宿泊約款
第1条(適用)
- 1.当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2.当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 1.当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- 1.宿泊者名
- 2.宿泊日及び到着予定時刻
- 3.宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- 4.その他当館が必要と認める事項
- 2/宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 1.宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 1.前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 1.宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 2.満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 4.宿泊しようとする者が、下記に該当すると認められるとき。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7 7号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
・暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの - 5.宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 6.宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 7.宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 8.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 9.群馬県旅館業条例第16条の規定する場合に該当するとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 1.宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテル(館)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
- 3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当館の契約解除権)
- 1.当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 1.宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 2.宿泊客が下記に該当すると認められるとき。
- 1.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 2.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体3.であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 3.宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 4.宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 5.宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 6.天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 7.都道府県条例第条(第号)の規定する場合に該当するとき。
- 8.寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテル(館)が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
- 1.宿泊客は、宿泊日当日迄に、当館において、次の事項を登録していただきます。
- 1.宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- 2.外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 3.パスポートの確認とコピー
- 4.出発日及び出発予定時刻
- 5.その他当館が必要と認める事項
- 2.宿泊客が第12条の料金の支払いをクレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただく場合があります。
第9条(客室の使用時間)
- 1.宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 1.各部屋チェックイン前:原則として利用不可
- 2.各部屋チェックアウト後:1時間ごとに¥3,000(最大12時まで)
- 3.12時を超える延長をご希望のお客様に関しましては、延長当日の室料100%を頂戴いたします。
- 4.翌日が満室の場合、延長をお受けすることができないことがあります。予めご了承下さい。
第10条(利用規則の遵守)
- 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
当館に関連する主な施設の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示等で御案内いたします。また、寺院境内において一部立ち入りを制限する区域は次のとおりとします。
<営業時間>
- 寺院本堂:午前6時〜午後5時
- 寺院境内:門限なし
- 宿坊内の共用設備及びランドリー:24時間
<制限区域>
- 寺院墓地
- 寺族の居住空間
第12条(料金の支払い)
- 1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、当館が指定する方法または場所において行っていただきます。
- 3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当館の責任)
- 1.当館の宿泊契約に基づく責任は、宿泊者が当館において宿泊の登録を行ったとき、または客室に入ったときのうち、いずれか早い時期に始まり、宿泊者が出発するために客室を退出したときに終了します。
- 2.当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 1.当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。この場合において、客室の提供ができない日の斡旋先の宿泊施設の1泊分の宿出料金が当ホテル予約時における当ホテルの1泊分の宿泊料金を上回るときは、当ホテルがその差額をお支払いいたします。
- 2.当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
- 1.宿泊客が当館にお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は5万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2.宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、5万円を限度として当館はその損害を賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際お渡しします。
- 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
- 3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
第19条(準拠法および合意管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
別表第1 宿泊料金の算定方法
内訳 | ||
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | 基本宿泊料室料 |
付帯料金 | 追加文化体験料金 | |
税金 | 消費税 |
(注)
- 1.宿泊料金は、ホームページ及び各種予約サイト等に掲示する料金表によります。
- 2.これらの料金は関連する法律の改正や経済状況によって変更されることがあります。3歳以下の乳幼児に関しては、寝具の提供の有無を問わず宿泊料は無料となります。4歳以上で大人に準じる寝具等を提供したときは大人料金の100%かかります。ただし4〜5歳の子供で寝具の提供を受けない場合は宿泊料は無料となります。
- 3.客室定員数を超えて、大人の方と同じベッドで添い寝ができるのは、子供料金の適応範囲内に限るものとし、クイーンベッド1台につき最大2名様(2歳以下の乳幼児は人数に含みません。)までとさせていただきます。
別表第2 違約金
宿泊30日前 | 宿泊3日前 | 宿泊当日/不泊 |
50% | 70% | 100% |
(注)
- 1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。なお、提携する他事業者が定めるキャンセルポリシーにしたがって計算した金額が上記によって計算した違約金の額を上回る場合、その金額を違約金として収受します。
- 2.契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわらず、短縮により宿泊しないこととなった日の分についての違約金を収受します。
2019/10/01 制定